日本の住宅長寿命化を促す長期優良住宅
無垢スタイル建築設計は100年住宅を目指し、税制面の優遇措置も受けられる長期優良住宅を推進します。
これまでの日本の住宅は、作っては壊す大量生産・大量消費を行ってきました。そのため、住宅の寿命は約30年と、欧米諸国の半分程度と、まるで日用品のように消費型の住宅事情でした。これからの日本は住宅の長寿命化によって、ストック型社会への移行が進み『住生活基本法』という法律によって定められていきます。中でも、長期優良住宅の普及推進は、国土交通省の急務とされ、税制優遇や助成金による普及活動が既に行われております。
長期優良住宅の認定基準
国土交通省により「長期優良住宅」と認定されると下記のメリットがあります。
- 住宅ローンの金利が引下げられます
- 税金が軽減されます
- 住宅ローン利用の場合「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。「長期優良住宅」を新築又は購入した場合は、一般の住宅と比較して所得税の控除額が大きくなります
- 登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます
国土交通省に認定された無垢スタイル建築設計の100年住宅を目指す家
無垢スタイルでは国土交通省によって長寿命住宅と認定され、住む人にとってより快適で、安全な住環境を提供する【長期優良住宅(長期優良住宅普及促進法に適合する住宅)】をお薦めしていきます。デザイン性や暮らしやすさの追求とともに、永く住める100年住宅性能を重要視してきた無垢スタイルは、長期優良住宅の設計・管理・アフターメンテナンスも得意としています。
たった30年で建て替え時期となる日本の住宅は、世界各国と比べてとても短命です。戦後日本の住宅づくりの基本だったスクラップ&ビルド。つまり「つくっては壊す」フロー消費型の社会から、「良いものをつくって、きちんと手入れをし、大切に住み継ぐ」ストック型の社会への大きな転換を迫られています。
日本の木造住宅が建築方法やメンテナンスによって、100年・1000年単位で建ち続けることが可能だという事実は、多くの建造物が証明してくれています。また社会貢献という視点からも、住宅の寿命をのばすことにより、資産価値の維持と向上や二酸化炭素の削減、産業廃棄物削減、省エネ化を実現できます。それを試みるのが「住宅の長寿命化への取り組み=長期優良住宅」のビジョンです。無垢スタイルでは無垢材を使 用した頑強構造で、数世代にわたり住み継ぐこの出来る住宅の長寿命化を促進しています。また、維持・補修・メンテナンスを行うことで、自然素材の経年変化を楽しめる長期優良住宅を目指します。
耐久性を上げる工法
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基礎の立ち上がりの部分の幅は、基準の120mmを上回る150mmとし、より頑強な基礎が家をしっかり守ります。基礎内の床下換気を確保するために、基礎パッキン工法を用いています。基礎パッキン工法とは、通気性を持つパッキン材を基礎と土台の間に挟むことで、高い通気性を確保し、湿気による腐食を未然に防ぎ、建物の耐久性を向上させる効果があります。基礎パッキン工法による床下全周換気は、従来の床下換気口を確保する工法に比べ1.5~2倍の換気性能を実現します。土台の腐れを防ぐとともに、シロアリを寄せ付けにくくなり、完璧な換気効果を保ち、換気口を設けないため基礎にクラックが入るのを防ぎます。
01基礎の換気
100年住宅の土台となる頑丈なベタ基礎と通気性の高い換気方法。
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02素材の含水率
時間と手間をかけて十分に乾燥させた木材でつくる100年住宅。
無垢スタイルは木にこだわり、木を科学し、木を活かします。無垢スタイルは含水率20%以下の乾燥無垢材にこだわっています。木に含まれる水分を表す数値を「含水率」と言います。木材は水分を吸収すると膨張し、水分が抜けると収縮します。反ったり、ねじれたり、割れたりするのは木材に含まれる水分の量が原因なのです。
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含水率20%以下の無垢乾燥材の利点
- 乾燥収縮に伴う狂いや割れが防げます。
- カビ・腐朽菌の発生を防ぎます。
- 強度が強くなります。
- 重量が軽くできます。
- 加工性が高くなります。
- シロアリに強くなります(シロアリが住めなくなります)。
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無垢スタイル建築設計の土台にはカビやダニが発生しにくく、シロアリを寄せ付けない無垢のヒノキ材を使用。また土台・大引きに吸湿・防腐・防蟻の効果を発揮する、炭を液状化した物を塗っています。炭は多孔質構造、アルカリ性、吸着性が高く、ミネラルが多いという性質を持っています。その炭の持つ力を効率良く最大限に生かす為、液状化した炭を塗布し、構造を長持ちさせます。
03防虫・防カビ対策
シロアリやダニ、カビなどから家を守り、100年住宅を目指すための防虫対策。
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木造住宅にとって構造材は骨格であり、10年にも及び保証に耐えるには乾燥材は必須条件です。全ての新築住宅において「構造耐力上主要な部分等」にあった瑕疵(=重大な欠陥)については、新築受け渡しの日から10年間、その瑕疵を補修するなどの義務を売り主・施工者が負うことになりました。
04瑕疵担保責任の10年義務化
これから100年維持するであろう住まいに安心してもらうための10年保証。
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